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歯科矯正は医療費控除の対象になる?条件や還付金について

歯科矯正は医療費控除の対象?条件や還付金について

こんにちは!

神奈川県横須賀市安浦町にある、横須賀Sun&Ocean矯正歯科です。

歯科矯正の費用を少しでも抑えるために色々調べていると、「医療費控除」という言葉にたどり着いた方も多いのではないでしょうか?

歯科矯正に限らず、1年間に高額の医療費がかかった方は医療費控除の申請をすることで、還付金を受け取ることができます。しかし、ご自身やお子さんの歯科矯正が「医療費控除の対象」となるのか?と、判断がつかないという方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、歯科矯正が医療費控除の対象となるのか、また対象となる場合どのぐらいの還付金を受け取ることができるのか、について紹介していきます。

とくに、成長期のお子さんの場合は、医療費控除の対象となるケースが多いです。少しでも歯科矯正にかかる必要を抑えたいとお考えの方は、ぜひこの記事を最後まで読み、参考にしてみてください。

CONTENTS

そもそも医療費控除って?

医療費控除とは、1年間(1月〜12月の間)の医療費が高額になった場合に、所得税から一定額を差し引くことができるものです。

具体的には、医療費が1年間で10万円を超えた場合(※総所得200万円未満の方は所得額の5%)に申請が可能となります。

この10万円の医療費は本人以外にも、配偶者・お子さんなどの同一生計を立てている家族の医療費も合算されます。

また、仮に会社に勤めているのであれば、通常なら所得税は給与から毎月天引きされています。もし、10万円以上の医療費の支払いがあり医療費控除を申請するのであれば、翌年3月15日までに確定申告を行えば、納めた所得税の一部が戻ってきます。

歯科矯正は医療費控除の対象になる?

歯科矯正なら、「10万円」以上費用がかかることがほとんどですが、その医療費が「医療費控除」の対象になるかが気になるところですよね。

ここでは、「歯科矯正」が医療費控除の対象になるのか、対象となる場合は、どんな条件・具体例があるのかについてご紹介していきます。

対象となる条件

医療費控除の対象となる条件は、見た目だけを改善するための審美目的以外の、「噛む機能を改善するための治療目的」の歯科矯正であれば医療費控除の対象になります。

たとえば、「噛み合わせが悪いため、噛めない」「お子さんの顎を正しく発育させるため」「歯並びの悪さが原因で、発音しにくい」など、機能回復のために矯正治療が必要と認められた場合が対象です。

対象となる医療費例

では、仮に歯科矯正が医療費控除の対象となった場合、どんな費用が医療費として申請できるのでしょうか?

以下、いくつか申請できる医療費の一例をご紹介します。

  • 診断料
  • レントゲン等の検査料 
  • 矯正装置代
  • 矯正処置・調整代
  • 処方した医薬品の費用
  • 通院のための交通費(バス・電車代など)

また、適用とならない医療費例として、「ハブラシ等のオーラルケア用品」、「ガソリン代や駐車場代」などが挙げられます。

控除を受けたいのであれば、どの医療費が適用となるのかどうかも事前に調べておくと安心です

【大人・子ども別】具体的な歯科矯正での対象は?

まとめ

「噛む機能を改善するための治療目的」であれば、「医療費控除」が適用になります。

それは大人・子どもどちらにもいえることです。

ここでは大人・子どもにわけて、もう少し詳しく医療費控除の対象について説明していきます。

大人の歯科矯正での対象

大人の歯科矯正での対象は、現在の歯並びや噛み合わせに対して、歯科医師が「機能回復のために歯科矯正が必要」と診断した場合に限られます。

つまり、「機能面で問題がなく、審美目的だけの歯科矯正」の場合は、医療費控除の対象にはならないということです。

では実際、機能回復が必要な噛み合わせとはどのようなものなのでしょうか?

一例を挙げると「前歯で噛みきれない」「発音できない」などの症状が出やすい、

  • 開咬
  • 出っ歯(上顎前突)
  • 受け口(下顎前突)

などが該当します。

これらの噛み合わせは、日常生活に支障をきたしやすいため、医療費控除の対象となる可能性が高いです。ただし、歯並びや噛み合わせは一人ひとり異なるため、まずは歯科医師に確認してもらう必要があります。

ご自身の噛み合わせが医療費控除の対象となるかどうか気になっている方は、まずは一度ご相談ください。

また、「審美的な理由で歯科矯正をはじめたい」と思っていても、検査・診断を受けると「機能的な問題」が隠れているケースも多々ありますそのため、仮に歯科矯正の動機が「審美的なもの」だったとしても、「機能的な問題」さえあれば医療費控除の対象となります。

子どもの歯科矯正での対象

お子さんの歯科矯正の場合は、今後の発育や健康上の問題を改善していくために歯科矯正を行うケースが多く、「お子さんの良好な成長を促すために必要な治療」と判断されて、医療費控除の対象となるケースが多いです。

そのため、成長期のお子さんの歯科矯正の場合は、おおむね医療費控除の対象となると考えても良いでしょう。

しかしながら、大人の場合と同様に、噛み合わせや歯並びに異常がないと歯科医師が判断した場合は、「医療費控除の対象外」となるため、まずは一度歯科医師に確認してもらいましょう。

歯科矯正の料金は医療費控除でいくら還付される?

歯科矯正で医療費控除の対象となった場合、いくら還付されるのでしょうか?

還付金の計算は以下の通りです。

  • ●還付金の額 = 医療費控除の額 × 所得税率
医療費控除額計算式

出典:国税庁 確定申告情報

出典:国税庁 所得税の税率

実際に還付額が知りたい方は、上記の計算式に合わせて計算してみてみましょう。

クレジット分割払いやデンタルローンも控除の対象になる?

クレジット分割払いやデンタルローンも控除の対象になる?

歯科矯正治療をされる方のなかには、「デンタルローン」や「クレジット分割払い」を活用されている方もいらっしゃるかと思います。

支払い方法によっては、医療費控除の対象にならないのではないかと心配されている方もいるかもしれませんが、これらも現金払い同様、医療費控除の対象となります。ただし、金利や手数料は医療費控除の対象外なのでご注意ください。

また、医療費控除の申請の対象となるのは、デンタルローンやクレジット分割払いの契約が成立した年になります。

同年1~12月分の医療費の合計が医療費控除額となるため、支払いが年をまたぐ場合は医療費控除額が分散されるため、その点もしっかり考慮したうえで計画をたてるといいでしょう。

なお、医療費控除には、「明細書(集計表)」の提出が必要ですが、領収書の提出は不要です。しかし、領収書は5年間保存をしておく必要があるため、申請する場合は捨てずにしっかり保管しておきましょう。

明細書(集計表)についてはこちらをご覧ください。

まとめ

歯科矯正でできる限り費用を抑えたい場合には、条件を満たせば「医療費控除」で還付金を受け取ることができます。

当院の歯科矯正でも、対象となる歯並び・噛み合わせの場合は「医療費控除」が受けられます少しでも費用を抑えて歯科矯正を受けたいという方は、まずは対象となる噛み合わせかどうか診断しますので、ご相談ください。

とくに成長期のお子さんの場合は、医療費控除の対象となる可能性が高いですので、医療費控除をうまく活用しましょう。

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